18歳以上の障がいのある方で、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居においてに相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行う。
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