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新型コロナウイルス感染症について、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)第31条の4第1項に基づき、現在熊本県は「まん延防止等重点措置」の適用を受けていますが、3月6日(日曜日)まで適用期間が延長されることが決定しました。
この決定を受け、現在実施している対策を3月6日(日曜日)まで延長します。
県民・事業者の皆様にはご負担をおかけしていますが、感染を抑え込むため、引き続きご理解・ご協力をお願いします。
時短営業や休業の変更、協力金の請求についてはまだ情報が公表されておりません。追ってお伝えいたします。