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熊本県は営業時間短縮を7月26日に開催した第31回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づき、有明保健所管内の酒類を提供する飲食店の営業時間短縮について協力を要請しました。
飲食店認証制度の認証を受けた飲食店及びその認証の申請を行っている飲食店は対象から除外されました。
詳細は、熊本県のホームページでご確認ください。https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/104629.html